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医療費が高かったら「お金が戻る」って本当?
子育てや出産、突然のケガや手術──医療費が重なると、家計には大きな負担ですよね。「意外と高額、どうしよう…」と思ったことがある方も多いはずです。
でも実は、申請すればお金が戻ってくる制度がいくつかあるんです。例えば、確定申告で税金が戻る「医療費控除」、月の医療費が高額になったときに使える「高額療養費制度」など。
私は実際に、帝王切開での出産時にこれらの制度を使って数万円が還付されました。認定証が間に合わず後からの申請になりましたが、それでも戻ってきた金額には正直驚きました。
この記事では、「何がどこまで戻るの?」「どうやって申請するの?」という疑問に、小学生にもわかる言葉で丁寧に答えていきます。
この記事でわかること
- 医療費控除と高額療養費制度の違いと仕組み
- 出産・入院でどのくらい戻るのか実例で解説
- 年収や家族構成による適用条件
- 申請に必要な書類や注意点
こんな方におすすめです
- 出産や手術で医療費がかさんだ子育て家庭
- 医療費控除や高額療養費の制度を使いこなしたい方
🔍 この記事では「医療費控除・高額療養費制度」の違いや手続きの流れを解説します。
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医療費控除とは?いくら戻る?

対象となる医療費の例(家族分もOK)
医療費控除は、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで税金の一部が戻ってくる制度です。
控除の対象となる費用は以下の通り:
- 診察料、治療費、入院費、処方薬代
- 妊婦健診の費用(自費含む)
- 分娩・入院費(帝王切開や異常分娩など保険適用のもの)
- 通院にかかった公共交通機関の運賃
- 助産師のケア費用、不妊治療費
対象外の費用:
- 出産入院時の日用品やオムツ代
- 無痛分娩の講義代や妊娠検査薬
- 自家用車通院時のガソリン代
戻る金額のざっくり計算
医療費控除は、次のいずれかを超えた金額が控除の対象になります:
- 年間10万円を超える金額(所得が200万円以上の人)
- 総所得の5%を超える金額(所得が200万円未満の人)
つまり、医療費が少なくても、所得が低ければ控除対象になることもあります。
控除対象となる金額に対して、自分の所得税率(5〜45%)をかけた金額が実際に戻る金額になります。
所得税率は、課税所得(=収入−各種控除)に応じて決まり、以下が目安となります:
課税所得の目安 | 所得税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超〜330万円以下 | 10% |
330万円超〜695万円以下 | 20% |
695万円超〜900万円以下 | 23% |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
たとえば、課税所得が280万円の方で医療費控除対象額が5万円あれば、10%の税率が適用され、5万円 × 10% = 5,000円が還付されるイメージです。
還付額は所得税率によって変わります。 例えば、所得300万円の家庭で医療費が15万円だった場合:
- 控除対象:15万円 – 10万円 = 5万円
- 税率10% → 5万円 × 10% = 5,000円が還付
📌控除は家族全員分を合算可能なので、夫婦や子どもの医療費も含めて計算しましょう。
申請に必要なもの
- 医療費の領収書または明細書
- 医療費通知(健康保険組合が出す一覧)
- 確定申告書(e-Taxまたは紙)
高額療養費制度とは?どこまでカバーされる?

月の自己負担に上限がある制度
1ヶ月の医療費が高額になった場合でも、自己負担額の上限を超える分は払い戻される制度です。
例:年収400万円の世帯が1ヶ月に20万円の医療費を支払った場合、自己負担は約8万円で済み、残りは返金されます。以下の表が年収の目安ごとの上限額になります。
適用区分 | 1ヶ月の自己負担上限額(世帯単位) | 年収の目安(概算) |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 約370万円以下 |
標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 | 約370万〜770万円 |
標準報酬月額 28〜50万円台 | 80,100円 +(医療費 – 267,000円)×1% | 約770万〜1,160万円 |
標準報酬月額 53〜83万円 | 167,400円 +(医療費 – 553,000円)×1% | 約1,160万円以上 |
標準報酬月額 83万円超 | 252,600円 +(医療費 – 842,000円)×1% | 約1,500万円超 |
自動で戻る?申請が必要?
- 健康保険組合・共済組合 → 自動で還付される場合あり(2〜3ヶ月後)
- 協会けんぽ等 → 自己申請が必要
📌 「限度額適用認定証」を事前に取得しておけば、病院の窓口で支払う金額が最初から減額されます。
👉 妊娠・出産で医療費が高額になった方はこちら
【2025年最新版】出産にかかるお金と戻る制度まとめ
制度を使った実例(ざっくり2パターン)
パターン①|出産+入院(医療費控除+高額療養費)
帝王切開や妊娠高血圧症候群など、医療行為を伴う出産は保険適用になり、高額療養費制度の対象となります。
- 年収約400万円 → 月の医療費自己負担は約8万円が上限
- それを超えた分は払い戻し
- さらに、医療費控除で翌年の税金が減る可能性も
📌 私の体験:認定証が間に合わず、いったん全額支払い → 後日申請して還付。大変でした…!
パターン②|子どもの手術(高額療養費+自治体助成)
- 小児の手術や入院で20万円の医療費
- 高額療養費制度により自己負担は数万円に
- 自治体の医療費助成制度も併用 → 実質ほぼ無料になることも!
制度ごとの基準まとめ

医療費控除と高額療養費制度では、それぞれ適用の”基準”が異なります。どちらも「医療費が多かったら戻る制度」ですが、判定される単位やタイミングが違うので、混同しないよう注意しましょう。
医療費控除の基準は?
- 期間:1月1日〜12月31日の1年間でかかった医療費(※家族分合算OK)
- 金額:年間10万円超、または総所得の5%超
- 対象:確定申告で還付される(税金の控除)
- 世帯単位?:本人+扶養家族などを合算可
高額療養費制度の基準は?
- 期間:1ヶ月ごとの医療費(暦月単位)
- 金額:収入に応じた月の上限額(※下記表参照)
- 対象:健康保険による払い戻し(自己負担超過分)
- 世帯単位?:同じ健康保険内の家族で合算可能な場合もあり(外来は個人単位、入院は世帯合算も)
よくある質問(Q&A形式)
Q:帝王切開や入院費も控除対象? → はい、医療費控除・高額療養費どちらも対象になります。
Q:限度額適用認定証はどこでもらえる? → 加入している健康保険組合に申請すれば、1週間ほどで届きます。
Q:医療費が10万円未満でも控除される? → 所得が少ない場合(総所得×5%が10万円未満)でも対象になります。
Q:医療保険と併用できる? → できます。医療保険の給付金は関係なく、実際に払った医療費が対象になります。
おわりに|「使える制度」で医療費の負担を減らそう
出産・手術・入院などで医療費が高くなったときは、医療費控除と高額療養費制度を活用しましょう。
- 医療費控除:年間10万円を超えたら確定申告で還付の可能性あり
- 高額療養費制度:月ごとの自己負担が上限を超えた分が払い戻し
申請には領収書や明細、交通費メモの保存が重要です。出産・子育て世帯こそ、こうした制度を上手に活用して、家計を守りましょう。
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