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医療費が高かったら「お金が戻る」って本当?
子育てや出産、突然のケガや手術──医療費が重なると、家計には大きな負担ですよね。「思ったより高額だった。どうしよう……」と感じたことがある方も多いと思います。
でも、日本には医療費の負担を軽くする公的制度があります。代表的なのが、
- 確定申告で所得控除を受けられる「医療費控除」
- 1か月の医療費が高額になったときに負担を抑える「高額療養費制度」
です。私は実際に、帝王切開での出産時にこれらの制度を利用し、数万円が還付されました。当時は限度額適用認定証が間に合わず、いったん支払ってから後日申請する形になりました。それでも、実際にお金が戻ってきたときは公的制度の大きさを実感しました。
なお、高額療養費制度は2026年8月診療分から見直されています。
月額の自己負担上限が変わった一方、多数回該当は原則維持され、新しく「年間上限」も導入されました。この記事では、
- 何がどこまで戻るの?
- どうやって申請するの?
- 2026年8月から何が変わったの?
という疑問を、できるだけわかりやすく解説します。
👉この記事でわかること
- 医療費控除と高額療養費制度の違い
- 出産・入院で制度を利用した実体験
- 2026年8月からの高額療養費制度
- 年収500万円の場合の自己負担例
- 年間上限・多数回該当の仕組み
- 申請時の注意点
- 公的保障を踏まえた医療費への備え方
医療費以外にも、知らないと使えない公的制度はたくさんあります。我が家で確認している制度はこちらの記事にまとめています。
【基本情報】医療費控除の対象・控除額・方法

医療費控除は、1年間に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。「医療費を払った分がそのまま返ってくる制度」ではなく、所得控除によって所得税などの負担が軽くなる仕組みと考えるとわかりやすいです。
対象となる医療費の例|家族分も合算できる
医療費控除では、自分だけでなく、生計を一にする配偶者や子どもなどの医療費も対象にできます。たとえば、
- 診察・治療費
- 入院費
- 処方された薬代
- 治療のために必要な通院交通費
- 出産に伴う対象医療費
- 不妊治療などの対象となる医療費
などがあります。一方で、治療に直接必要とはいえない費用などは対象外になる場合があります。迷う費用については、確定申告前に国税庁の最新情報を確認するのがおすすめです。
医療費控除はいくらから?
医療費控除額は、基本的に次の考え方で計算します。
実際に支払った医療費
- 保険金などで補てんされた金額
- 10万円
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。控除額の上限は200万円です。たとえば、補てんされるお金がなく、医療費が15万円だった場合、
15万円-10万円=5万円
が医療費控除額になるイメージです。ただし、5万円がそのまま返ってくるわけではありません。実際に軽減される所得税額は、控除額やその人の所得税率などによって変わります。
高額療養費や医療保険の給付金は差し引く
ここは特に注意したいポイントです。医療費控除を計算するときは、
- 高額療養費
- 出産育児一時金
- 生命保険の入院給付金
など、支払った医療費を補てんする目的で受け取った金額を差し引きます。たとえば医療費50万円に対して高額療養費などで30万円補てんされた場合、50万円だけを使って医療費控除を計算するわけではありません。
医療費控除と高額療養費は併用できますが、計算上は別々に考える必要があるということです。
医療費控除の申請に必要なもの
現在は、医療費の領収書を確定申告書にそのまま添付するのではなく、原則として「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付します。
主に準備するものは、
- 医療費控除の明細書
- 医療費通知(利用する場合)
- 医療費の領収書
- 確定申告に必要な所得や控除の情報
などです。領収書は提出しない場合でも、確認を求められる可能性があるため、原則5年間は保管します。医療費通知を利用すると明細書の記入を簡略化できます。また、マイナポータル連携を使えば、医療費通知情報を確定申告書等作成コーナーへ自動入力することもできます。
高額療養費制度とは?2026年8月から制度が変わりました

高額療養費制度は、保険診療の医療費が高額になったときに、1か月の自己負担が一定額を超えないようにする公的医療保険の仕組みです。自己負担上限は年齢や所得によって異なります。
そして、2026年8月診療分から制度が見直されました。主な変更は、
- 月ごとの自己負担上限額を見直し
- 新しく年間上限を導入
- 多数回該当は原則据え置き
です。厚生労働省は、短期療養者には追加負担を求める一方、多数回該当の維持や年間上限の導入によって、長期療養者へのセーフティネットを強化する考え方を示しています。
2026年8月以降の自己負担上限はいくら?
70歳未満の場合、2026年8月〜2027年7月の主な上限は次のとおりです。
| 年収の目安 | 月額上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 270,300円+1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約770万〜1,160万円 | 179,100円+1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約370万〜770万円 | 85,800円+1% | 44,400円 | 53万円 |
| 〜約370万円 | 61,500円 | ― | 53万円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
「+1%」の区分では、単純に上記金額だけで終わるわけではなく、実際の総医療費に応じて計算します。たとえば年収約370万〜770万円では、
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
です。年収は目安であり、実際の所得区分は健康保険の標準報酬月額や国民健康保険の所得などで判定されます。
年収500万円で医療費100万円なら自己負担はいくら?
たとえば70歳未満・年収約500万円の人が、1か月に総医療費100万円の治療を受けたケースを考えてみます。通常3割負担なら、窓口負担は30万円です。しかし、高額療養費制度を利用すると、
85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%
となり、自己負担上限は92,940円
です。厚生労働省も同じ計算例を示しています。そのため、保険診療については30万円すべてを最終的に負担するわけではありません。なお、差額ベッド代や食事代など、高額療養費の対象にならない費用もあるため、実際の入院費が必ずこの金額だけで済むわけではない点には注意が必要です。
2026年8月から「年間上限」が新設された
今回の改正で特に大きな変更が、年間上限の導入です。これまで高額療養費制度は、主に1か月ごとの自己負担上限で考える制度でした。しかし、月額上限には毎月届かなくても、治療が長期間続けば年間の医療費負担は大きくなります。
そこで2026年8月からは、8月から翌年7月までを1年間として、年間の自己負担にも上限が設けられました。年間上限に達した後は、それを超える対象医療費について保険者から還付を受ける仕組みです。
たとえば、年収約370万〜770万円の所得区分では、年間上限53万円となっています。今回の改正は、
- 短期の高額治療→ 月額上限の引き上げによって負担が増える場合がある
- 長期間続く治療→ 年間上限によって負担が抑えられる場合がある
という両面があります。そのため、単純に「高額療養費制度の負担が増えた」とだけ考えるのではなく、治療期間によって影響が違うことを押さえておきたいです。
多数回該当は2026年8月から変わった?
多数回該当とは、直近12か月のうち高額療養費に該当した月が3か月以上あった場合、4か月目以降の自己負担上限がさらに下がる仕組みです。2026年8月の見直しでは、長期療養者の負担を増やさないため、多数回該当の金額は原則として据え置かれています。
たとえば年収約370万〜770万円では、通常の月額上限は見直されましたが、多数回該当は44,400円です。年間上限と多数回該当は似ていますが、
- 多数回該当→ 高額療養費に何度も該当する人の「月額」を軽くする
- 年間上限 → 8月〜翌年7月の「年間負担総額」を抑える
という違いがあります。
高額療養費は自動で戻る?申請が必要?
手続き方法は加入している健康保険によって異なります。
以前は「限度額適用認定証を事前に取得する」という方法が一般的でしたが、現在はマイナ保険証を利用することで、対応医療機関では限度額を超える分を窓口で支払わずに済む仕組みも利用できます。
マイナ保険証を利用しない場合などは、事前に限度額適用認定証を取得する方法があります。妻が帝王切開で出産したときは、認定証が間に合わず、いったん支払ってから後日申請しました。
今は当時より手続きが便利になっていますが、入院や高額な治療が決まったら、加入している健康保険と医療機関へ事前に確認しておくと安心です。
2027年8月には所得区分がさらに細分化される予定
高額療養費制度の見直しは2026年8月で終わりではありません。厚生労働省は、2027年8月から所得に応じた区分をさらに細分化する予定としています。
たとえば、現在の「年収約370万〜770万円」という大きな区分は、2027年8月から、
- 約370万〜510万円
- 約510万〜650万円
- 約650万〜770万円
などに分かれる予定です。さらに、年収200万円未満の課税世帯については、多数回該当を引き下げる予定も示されています。ここは、
- 2026年8月=現在の制度
- 2027年8月=今後予定されている制度
と分けて考えるのがポイントです。
👉 妊娠・出産で医療費が高額になった方はこちら
制度を使った実例|出産・子どもの入院ではどうなる?

パターン①|帝王切開+入院
帝王切開など保険診療となる治療では、高額療養費制度の対象となる場合があります。2026年8月以降、たとえば年収約400万円であれば「年収約370万〜770万円」の所得区分が目安になります。この場合の月額上限は、
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
です。さらに、翌年に医療費控除を利用できる場合もあります。
ただし、医療費控除を計算するときには、高額療養費や出産育児一時金などで補てんされた金額を差し引く必要があります。
📌 私の体験
帝王切開での出産時、限度額適用認定証が間に合わず、いったん支払いを行いました。その後に申請して還付を受けています。制度を知っているかどうかで、出産後の家計への負担感はかなり違うと実感しました。
出産時にもらえるお金や利用できる制度については、こちらの記事でまとめています。
パターン②|子どもの手術・入院
子どもの入院や手術でも、公的医療保険の対象となる医療費について高額療養費制度を利用できる場合があります。さらに自治体によっては、子どもの医療費助成制度があります。
ただし、助成内容や自己負担額は自治体ごとに異なるため、住んでいる自治体の制度を確認しておきましょう。
医療費控除と高額療養費制度の違い

どちらも医療費が高くなったときに役立つ制度ですが、仕組みはまったく違います。
| 比較項目 | 医療費控除 | 高額療養費制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 医療費を所得から控除 | 医療費の自己負担を一定額までに抑える |
| 主な判定期間 | 1月〜12月 | 1か月 |
| 手続き | 確定申告 | 加入している健康保険 |
| 効果 | 所得税などを軽減 | 上限超過分を支給 |
| 2026年のポイント | 基本的な仕組みは継続 | 8月から月額上限見直し・年間上限新設 |
医療費控除は税金の制度。高額療養費制度は公的医療保険の制度です。出産や手術などで医療費が大きくなった場合には、
まず高額療養費などで実際の負担を抑える→ 翌年、医療費控除の対象になるか確認する
という順番で考えるとわかりやすいです。
よくある質問
Q:帝王切開や入院費も対象?
帝王切開など保険診療となる治療は、高額療養費制度の対象になり得ます。
医療費控除についても、対象となる医療費を計算に含められます。ただし、高額療養費・出産育児一時金・生命保険の入院給付金などで補てんされた金額は、医療費控除の計算時に差し引きます。
Q:限度額適用認定証は必要?
必ず必要とは限りません。
マイナ保険証を利用できる医療機関では、認定証を事前取得しなくても限度額を適用できる場合があります。マイナ保険証を利用しない場合などは、加入している保険者から限度額適用認定証を取得する方法があります。
Q:医療費が10万円未満でも医療費控除を受けられる?
受けられる場合があります。総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準です。
Q:民間の医療保険と併用できる?
高額療養費制度と民間医療保険を利用すること自体は可能です。
ただし医療費控除では、生命保険の入院給付金など、医療費を補てんするために受け取った金額を差し引いて計算します。
Q:2026年8月から高額療養費はいくら変わった?
たとえば70歳未満・年収約370万〜770万円では、従来の月額上限の基本部分80,100円から、85,800円へ引き上げられました。
一方、多数回該当は44,400円に据え置かれ、年間上限53万円が新設されています。
Q:高額療養費の年間上限とは?
2026年8月から新設された、8月から翌年7月までの自己負担総額に上限を設ける仕組みです。年間上限に達した後の対象医療費は保険者から還付を受けられます。
Q:多数回該当は2026年8月から変わった?
原則として据え置かれています。長期間治療を受けている人の負担を急に増やさないための措置です。
Q:2027年8月にも改正される?
はい。現時点では、2027年8月から所得区分をさらに細分化する予定です。
医療費に強い家計をつくる|公的制度+現金+保険+資産形成

高額療養費制度が見直されたと聞くと、「医療保険をもっと増やした方がいいのでは?」と不安になるかもしれません。でも、我が家では制度改正だけを理由に、すぐ民間保険を増やす必要はないと考えています。
まず確認したいのは、「自分の所得なら、公的医療保険でどこまで自己負担が抑えられるのか」です。
2026年8月から月額上限は引き上げられましたが、多数回該当は原則として維持され、新しく年間上限も導入されています。公的医療保険のセーフティネットは、今も家計を守る大きな仕組みです。
① まず生活防衛資金で備える
医療費だけでなく、入院による収入減などにも備えるため、ある程度の現金を持っておくことは大切です。突然数万円〜数十万円の出費が発生しても、投資商品を慌てて売却しなくて済む家計にしておきたいところです。
② 足りないリスクだけ民間保険で補う
公的保障と現金でどこまで対応できるのかを確認したうえで、「家計だけでは負担するのが難しいリスク」を民間保険で補う。我が家では、この順番で保険を考えています。
我が家では、公的保障を確認したうえで「本当に必要な保障だけを民間保険で補う」という考え方で保険を見直しています。
③ 長期的には資産形成で家計の余力を増やす
将来の医療費や制度変更に備える方法は、保険だけではありません。資産形成を続け、家計そのものに余力を持たせることも一つの備えです。制度が変わったとしても、
公的保障+現金+必要最小限の保険+資産形成
を組み合わせれば、一つの制度だけに依存しない家計をつくれます。
固定費や制度を活用しながら、家計に余裕をつくって資産形成につなげる考え方はこちらの記事で詳しく紹介しています。
👉 家計管理から始めるサイドFIRE戦略|固定費と制度の整え方
まとめ|制度を知ったうえで、自分に必要な備えを考える
医療費が高額になったときに知っておきたいのが、医療費控除と高額療養費制度です。医療費控除は、1年間の医療費をもとに所得控除を受ける制度。
高額療養費制度は、1か月の自己負担を一定額までに抑える公的医療保険の制度です。さらに2026年8月から、高額療養費制度は、
- 月額上限の見直し
- 年間上限の導入
- 多数回該当の原則維持
という形に変わりました。今回の改正では、短期間の高額治療で以前より負担が増えるケースがあります。
一方で、長期療養者には年間上限という新しいセーフティネットも加わりました。だからこそ、「制度が改正されたから不安」で終わるのではなく、「自分の場合、公的保障でどこまでカバーされるのか」をまず知ることが大切だと思います。そのうえで、
- 現金で備えるのか。
- 民間保険を使うのか。
- 資産形成で家計の余力を増やすのか。
自分たちの家計に合う方法を考える。制度を理解して正しく使い、制度が変わっても対応できる家計をつくる。我が家も、そんな備え方を続けていきたいと思います。
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