育休制度を理解して活用する、税金で損をしない
今回はとん家が育休を取る際に調べた育休制度とその際に全く意識していなかった給与から引かれる税金について勉強した内容を書かせていただきます。これから育休を考えている方や給与から引かれている税金について知りたい方は読んでいただけると参考になると思います。
令和4月10月からの2つの育休
産後パパ育休と育児休業制度
産後パパ育休は令和4年10月に始まった生まれてから8週間以内に4週間までの休暇を取ることができる制度です。初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得できます。育児休業制度が、よく言われる育休です。こちらも令和4年10月に改訂があり、分割して2回取れるようになりました。どちらも育児休業給金の対象のため、資格があれば利用したい制度です。下に令和4年10月の変更点をまとめさせていただきます。
産後パパ育休(R4.10.1~) 育休とは別に取得可能 | 育児休業制度(R4.10.1~) | 育児休業制度(R4.10.1以前) | |
対象期間 | 子の出生後8週間以内に4週間まで | 原則1歳(最長2歳) | 原則1歳(最長2歳) |
申し出期限 | 休業の2週間前まで | 原則1ヶ月前まで | 原則1ヶ月前まで |
分割取得 | 2回取得可能 (初めにまとめて申請) | 2回取得可能 (各取得の際に申請) | 分割不可 |
休業中の就業 | 会社と相談した上で 就業可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | – | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | – | 事情がある場合は再取得可能 | 再取得不可 |
取るための条件
- 育児休業開始前に2年間に雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること
- 休業開始時に1年以上働いている、かつ、子供が1歳6ヶ月までの間に働いていること
まとめ
パパも産後パパ育休と育児休業制度が使える
育休中の給付金
育児休業給付金
育児休業中に普段の賃金に対して67%をもらえる制度
もらえる金額
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(6ヶ月以内)
- 休業開始時賃金日額×支給日数×50%(6ヶ月経過後)
休業開始時賃金日額は育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った数
申請方法
勤務先にもらえるかを確認する→必要な書類を勤務先でもらって記入する→記入した書類を勤務先に提出する→1週間から10日後に振り込まれる→その後、2ヶ月ごとに振り込まれる
産後パパ育休と育児休業制度中は6ヶ月は67%、それ以降は50%の給付金がもらえる
育休中の保険料・税金
育休中に払う保険料と払わない保険料
普段もらっているお給料からどのような保険が引かれているかを下の表にまとめています。育休中は所得から引かれる保険料や税金は支払う必要がありません。さらに条件を満たせば、社会保険料も免除されます(次項解説)。
反対に住民税は昨年度の所得から計算されるので支払いが必要です。
最後に育休明けは所得がが前年度の所得が小さくなっているので所得税や住民税は普段より安くなっていると思います。
保険料 税金の種類 | 金額の決定方法 | 育休中の支払い |
社会保険料 | 健康保険、厚生年金、介護保険料(40歳以上のみ)の総称。 | × |
雇用保険料 | 失業・育休の際の給付金、職業訓練や教育による再就職の促進などに利用される | × |
所得税 | 国が生活の身近な行政サービスを提供するために利用 | × |
住民税 | 市町村や都道府県が生活の身近な行政サービスを提供するために利用 | ○ |
社会保険料が免除される条件
パパ育休制度のみだと賞与の社会保険料を免除するのは難しく、育児休業給付金をもらった月の社会保険料は免除されると理解するのが良いと思います。法改正前までは社会保険料の免除のために月末のみ育児休業を取得するという方がたくさんいたと聞きましたが、できなくなっています。以下に給与・賞与の社会保険料免除の条件をまとめさせていただきます。
- 給与・賞与「その月の末日が育児休業中である場合」または「同一月内で育児休業に入り、その日数が14日以上の場合」
- 賞与 連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り保険料を免除
育休中は住民税の支払いが必要だが、勤務している会社からの所得がないので所得税や雇用保険の支払いは必要ない
社会保険料も免除される
育休明けの税金も安くなる可能性が高い
保険料や税金の計算方法が知りたい方へ
ここからは保険料や税金の計算方法を簡単にまとめたものとなります。これを機会に税金や保険料の計算方法を知っておきたいという方はご覧いただけると幸いです。
社会保険料の計算方法
標準報酬月額×各保険料率で計算されます。健康、介護保険や厚生年金の保険料率は健康保険組合や国によって決まっています。基本的には年に1回見直しがあり、「4月から6月に支払われた給与総額」を3で割った平均額となります。入社時は予定の給与からの算出、年の途中で大幅な給与の変更がある場合は随時算出という形で見直しが行われます。4月から6月が育休の場合はこの随時算出になります。
雇用保険料の計算方法
給与または賞与(控除前)×雇用保険料率
で計算されます。雇用保険料率は一般の業種、農林水産・清酒製造の業種、建築の業種で分かれている。労働者の負担は一般の業種で5%、その他の2つの業種は6%となっています(令和5年3月31日まで)。育休中は給与がないので払う必要はありません。
所得税の計算方法
以下の①〜③の順序で計算した課税所得金額に対して税率が変わる累進課税制度となっています。育休中は①の総支給額が小さくなる、②の医療費控除、配偶者控除や配偶者特別控除が適用できる可能性があるので確認するのはお勧めします。
- 所得金額(総支給額ー給与所得控除)を算出する
- 課税所得金額(所得金額ー各種控除額)を算出する
- 所得税額(課税所得額×税率)を算出する
①の給与所得控除は以下のように決まっています。育休中の手当は非課税ですので、総支給額が小さくなります。そのため所得金額が小さくなります。
給与などの収入額 | 給与所得控除 |
1,625,000円以下 | 550,000円 |
1,625,000円〜1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,000円〜3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円〜6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円〜8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円〜 | 1,950,000円(上限) |
②の各種控除は以下の15種類あり、自分が適応になる際には確定申告が必要な場合があります。
控除の種類 | 適用される条件 | 年末調整対応 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領の損害があった場合 | × |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合 ※同じ生計の配偶者や親族を含む | × |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合 ※同じ生計の配偶者や親族を含む | ○ |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合 | ○ |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、個人年金保険で支払った保険料がある場合 | ○ |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合 | ○ |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に寄付をした場合 | × |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合 | ○ |
寡婦控除 | 配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合 | ○ |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親の場合 | ○ |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合 ※前年分の合計所得金額が75万円以下 | ○ |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合 | ○ |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000円以下、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満の場合 | ○ |
扶養控除 | 16歳以上の子供や両親などを扶養している場合 | ○ |
基礎控除 | 全ての人に適用される | ○ |
③の税率は日本では課税所得金額によって決まっています。②で求めた課税所得金額に以下の表の税率をかけることで所得税が決まります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,950,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,300,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,950,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜9,000,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜18,000,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜40,000,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円〜 | 45% | 4,796,000円 |
住民税の計算方法
住民税には「個人住民税」と「法人住民税」があります。そして個人住民税は以下の順序で計算していきます。均等割は非課税限度額を上回る場合に定額で払う必要があり、2022年は市町村民税は3,500円で都道府県民税は1,500円となります。また、所得割の市町村民税の標準税率は6%で都道府県民税は4%となります。住民税も所得税と同様、課税所得に対して金額が決まるので通常より少ないことが予想されます。
- 総所得金額を算出する
- 所得控除
- 課税所得を算出する
- 所得割を計算する
- 税額控除
- 均等割を加算する
最後に
最後までお読みいただき、ありがとうございます。男性の育休促進を目的とした新制度が令和4年10月から施行されました。使用できる制度はしっかり(損をしないように)利用して、家族全員で子育てを楽しめればと思い、私が今回調べて内容をまとめさせていただきましたが、保険料や税金など今まで避けてきた内容をまとめて勉強する良い機会になったと思っています。読んでいただいた皆様に少しでも参考になれば嬉しいです。